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占有は相続できるのか? 【司法書士が徹底解説!】

動画の概要

今回の動画では、「時効」の中でも「取得時効」とはどんなことなのか。また、占有期間と取得時効が成立するための要件について、事例を交えて解説しています。

みなさんこんにちは。大分の司法書士の堀です。今回は、「占有は相続することができるのか?」について徹底解説します。

 

相続財産の時効取得とは?

「時効」という言葉や話は、テレビなどでよく聞くと思います。たとえば、過去の犯罪について「時効だから無効だ」というセリフがあれば、それは時効の中でも消滅時効と呼ばれるものです。

時効には「消滅時効」と「取得時効」の2種類があり、今回は、ある事実状態が一定期間継続した場合、そのものを「自分のものだ!」と言える権利を示す「取得時効」についての話をしていきます。

 

相続財産の取得時効とは、相続の話がまとまっており、他の人との争いごとや問題はなく、相続した財産を自分のものとして20年間占有し続ければ、その財産の名義が以前の名義人のままであっても自分のものにできることをいいます。

善意無過失の場合は、20年でなく10年で自分のものにすることができます。

 

10年占有したら、不動産は自分のもの?

 

ここで1つ例をあげてみましょう。

正夫さんは太郎さんに不動産を貸していました。太郎さんは正夫さんに不動産賃料を払っていました。そして、太郎さんは不動産のうち1部屋を茂蔵さんに賃貸(転貸)していました。いずれ太郎さんが亡くなり、奥さんである花子さんがそこにずっと住んでいました。賃料は変わらず正夫さんに払い続けていました。というケースです。

そして、花子さんは「10年間ずっとここに住み続けているんだから私のものです」と、正夫さんに対して取得時効の主張をしてきました。

 

占有は認めても、時効取得は認めなかった!

裁判所の判断は、「ずっと住み続けていたので占有としては認めるけれど、取得時効については認めません」。花子さんの言う屁理屈は通りませんし、これは当たり前のことですね。

花子さんは正夫さんに賃料を払っているのだから、「自分のもの」として扱ったのではなく「他人のもの」に住んでいて、それに対して対価を払ったということになります。

住んでいた、というだけではダメです。賃料も払わず、あくまで居座っていたような状態が10年20年と続かなければ、取得時効は認められません。

 

占有財産については専門家にご相談を!

もし、長年に渡って占有している、または占有されている不動産がありましたら、すぐに相談ください。

 

20年近く他人に占有されている土地は、時効取得されてしまう可能性があります。

田舎に行けば、本当に境界が分からなかったり、他人の土地なのに自分の土地だと思って耕作していたといったことは間々あります。山なども境界が曖昧だったりします。

そして、不動産を自分で管理していたけれど実は人のものだった、ということもあったりします。

 

そこにずっといるわけではなくても、常に管理し続けているだとか、明らかに本当の所有者が何もしていないという状態で20年間、きちんと占有が続いていれば時効取得の可能性はあります。

 

このような相談は時々ありますし、裁判になることも当然あります。占有している・されている双方どちらでも相談をお受けしますので、不安なことがあれば私ども専門家にご相談ください。

 

今回は、相続時の取得時効についてお話しました。

占有不動産に関するお悩みや困りごと、相続に関することなど、さまざまなテーマや切り口でYoutube動画をアップしています。ぜひご視聴ください。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

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大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。