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相続放棄したのに借金の請求!?司法書士が徹底解説!(2)

動画の概要

今回の動画は、相続放棄と財産放棄の違い、またマイナス財産(借金)がある場合の相続に関する注意点を解説します。

みなさん、こんにちは。大分のほり司法書士法人、代表司法書士の堀智彰です。

 

今回は、相続放棄をしたのに借金の請求をされた、というケースについてお話します。

 

1、借金を相続しないようにする方法がわかる。2、相続放棄と財産放棄の違いがわかる。3、相続放棄をする場合の注意点がわかる。

 

今回の動画のポイントは

  • 1 借金を相続しないようにする方法がわかる
  • 2 相続放棄と財産放棄の違いがわかる
  • 3 相続放棄をする場合の注意点がわかる

この3つのポイントに沿ってお話していきます。

相続手続きの後の借金を請求されるケース

次男は長男に遺産を譲り、父の遺産は全て長男が相続。1年後、父の借金の催促状が届いた。

 

それでは、相続手続きの後に借金を請求される場合の事例を見ていきましょう。

お母さんはすでに亡くなっており、今回お父さんが亡くなりました。相続人は長男、次男です。長男と次男が話し合いをし、次男は「何もいらない、すべて長男に譲る」といって手続きも済みました。しかしその1年後、お父さんに借金があることがわかり、債権者から次男宛てに督促状が届いたというケースです。

 

次男は「長男にすべての遺産を譲っていて何ももらっていない。相続放棄をしたから督促状の借金を支払う義務はない」と主張します。

この場合、本当に次男は払わなくてもいいのか、という点がポイントになります。

相続には、”相続放棄”と”財産放棄”があり、この違いを理解しなければ大変なことになってしまいます。

 

相続放棄と財産放棄の違いとは?

相続人が亡くなられた方の残した財産や借金を一切受け継がなくすること。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によっては発生してしまう。

まず、相続放棄は、「被相続人が亡くなった時に残した財産の全部(プラスもマイナスも)一切相続しません」という手続きであり、亡くなったことを知った時から3か月以内に裁判所へ申立をすることによって、相続人ではなくなるというものです。

借金があっても放棄することはできますので、この場合は支払う必要はありません。プラスもマイナスも財産は承継しないことになります。

 

次に、財産放棄とは、相続人の話し合いで決めた任意の事柄になります。今回のケースでは、次男が「私は財産はいらない」という話を長男と行なって、任意で話がまとまりました。ただ、これはプラスの財産に関することだけです。

マイナスの財産については、たとえ相続人間で「長男が相続する」という話になったとしても、債権者に対する効力はありません。ですので、次男も督促状を拒否することはできず、借金を払わなくてはならないということになります。

 

相続放棄をする場合の3つの注意点

1、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申立が必要。2、一人が相続放棄すると他の相続人に責任が転嫁される。3、相続する財産を選ぶことはできない。

相続放棄をする時の注意点としては、

まず、①相続開始を知ってから3か月以内に裁判所へ申立する必要があるということです。

 

そして②1人が相続放棄をすると、他の相続人に責任が転嫁されることになります。

たとえば、Aさんの妻と子ども全員が相続放棄をしたとします。すると、Aさんの親に相続権がいきますが、親が亡くなっている場合は仮にAさんの姉弟(B)がいるならば、その人に相続権が移ります。よって、相続人の地位が変わり、借金を弟(B)が負うことになります。

 

最後に③相続する財産は選ぶことができません。

つまり、相続放棄をするときは、全部放棄しなければいけないということです。「田んぼや山はいらないから預金だけ相続したい」といった話をする方もいますが、それは裁判所手続きによる相続放棄ではできません。

”限定承認”という特別な制度はありますが、これはほぼ使われていません。一般的には、全部相続するか、それとも全部放棄するかの選択になります。

 

相続放棄についての不安は専門家へ相談を

相続放棄と財産放棄の違いを理解する。あとから借金を相続することがないように相続放棄は慎重に。

『相続放棄と財産放棄は違う』ということを理解したうえで、相続財産にマイナス(借金)があるのであれば相続放棄を選びましょう。

そして、『財産放棄はあくまでも任意の話し合いによるもの』ということを理解しておきましょう。後から借金が判明してもいいように、借金がありそうな場合には相続放棄を選択するほうがいいでしょうし、しっかりと調べることも大事になってきます。

相続放棄をしていいのか、しない方がいいのかがわからない…といった不安がありましたら、われわれ専門家にご相談ください。

 

最後までご覧くださりありがとうございました。

 

 

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【司法書士】堀 智彰

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執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

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