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みなさん、こんにちは。大分のほり司法書士法人、代表司法書士の堀智彰です。
今回は、相続について、自分以外の人の戸籍が必要な場合にどうやって取得するのか?についてお話していきます。
今回の動画のポイントは
- 1.戸籍謄本の基本がわかる!
- 2.自分以外の他人の戸籍を取得する方法がわかる!
- 3.血がつながっていない相続人でも戸籍は取得することができるのか?
この3つのポイントに沿ってお話していきます。
戸籍謄本とは?
そもそも戸籍とは「戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもの」であって、夫婦と未婚の子によって構成されています。
記載内容として、本籍、筆頭者氏名、戸籍に記載されている全員の氏名、生年月日、父母の氏名と続柄、またそれぞれの人に関する出生事項、婚姻事項などの身分事項があります。
相続の手続きにおいては、戸籍謄本が必須です。
必要なケースとしては、相続人調査、遺産分割手続、相続税申告、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更の際に、絶対に必要となります。
血族以外でも他人の戸籍を取得できます
自分以外の他人の戸籍を取得する方法としては、原則として、委任状をいただいて戸籍を取るのが通常です。
しかし、亡くなった方(被相続人)の戸籍を取る場合に委任状をもらうことができません。
そのような、委任状が無い場合でも戸籍を取得できる方法はいくつかあります。
- 1.配偶者・直系尊属または直系卑属かつ血族。
- 2.国や地方工場団体に提出する必要があるとき。
- 3.権利行使・義務履行に必要な場合。
- 4.国家資格者による職権取得の場合。
この4つのパターンにおいては、委任状がなくても戸籍を取得することができます。
1.配偶者・直系尊属または直系卑属かつ血族の場合
直系尊属とは、自分にとっての親やおじいちゃんといった上の代、直系卑属とは子や孫にあたる下の代を指し、血族に限っては戸籍が取得可能です。
これだけを見ると、兄弟姉妹の場合は委任状が必要だということになってしまいます。
2.国や地方公共団体に提出する必要があるとき
ただ、相続手続きする際は法務局(国)に対して行なわれますので、委任状がなくても、兄弟姉妹といった相続に関する人についての戸籍を取ることができます。
ところが実際には、市町村役場によって「兄弟の戸籍について委任状が必要だ」というケースも多いようです。親が亡くなって自分と兄が相続人となる場合に、兄の戸籍を自分が取ろうとすると「お兄さんの委任状をもらってきてください」と言われるケースがあります。
総務省の見解としては、同ケースは”国や地方公共団体に提出する必要があるとき”に当てはまりますので、委任状は不要となっていますし、その申し出をすれば取得は可能だといえます。
血族以外でも他人の戸籍を取得できます
3.権利行使・義務履行に必要な場合
親が生前に賃貸アパートの家賃を滞納しており、自分が相続人になったとします。自分に対して大家さんが未払い家賃を請求したい場合、大家さんは自分(子ども)の委任状なしに戸籍を取れる、ということです。
ただ、その事実を証明する必要がありますので、賃貸借契約書や督促状、内容証明郵便など、権利を持っていること、何度も請求しているけれど未払いだったことへの理由付けが必要となります。
また、自分がお金を貸している相手が亡くなった場合、相手の子に対して請求する際には子の戸籍を取ることができるということになります。
4.国家資格者による職権取得の場合
弁護士、司法書士、税理士など相続に関わるような士業専門家は、委任状がなくても”職務上請求書”というもので戸籍を取ることができます。ただしこれは、ご依頼をいただいたうえで、その相続に関するものだけを取るものになります。
「相続とは関係ないけれど相続人を知りたい」「所在を知りたい」といった理由で取得することはできません。士業の中でも職務上請求は厳正なものですので、具体的な理由がない以上は他人の戸籍を取ることができません。
戸籍取得のお困りごとは専門家へ相談を
血がつながっていなくても戸籍取得は可能なのですが、戸籍の収集は思った以上に大変な場合があります。ですので、不明なことがあれば専門家に相談をしましょう。
自分でできることと専門家に頼むことをしっかりと区別し、ご依頼いただくかどうか検討していただくと良いでしょう。
疑問があれば、当事務所へご相談ください。
最後までご覧くださりありがとうございました。
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