動画の概要
今回の動画は、死後事務委任契約についてです。 特におひとり様が、亡くなった直後の葬儀や病院施設の支払、年金や保険の手続など、身近に親族がいない場合に、第三者にそれを託する契約です。遺言では書けないものもあり、遺言と死後事務委任契約を両方を上手く利用することが必要です
【司法書士】堀 智彰
大分県司法書士会 登録番号 第381号 簡裁代理認定番号 第429105号 事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所) 大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所) 常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。