動画の概要
今回の動画は、亡くなってだいぶ時間が経つのに、突然、山林の納税通知が届いて相続放棄をしようか迷うケースです。相続放棄は亡くなって3ヶ月以内が基本ではありますが、相続についての手続を何もしていないようであれば、3ヶ月後でも相続放棄できる可能性はあります。
【司法書士】堀 智彰
大分県司法書士会 登録番号 第381号 簡裁代理認定番号 第429105号 事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所) 大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所) 常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。