法律・相続・登記のお役立ちコラム

自分以外の人の戸籍の集め方【司法書士解説】

動画の概要

今回の動画は、自分以外の人の戸籍の集め方です。
基本的にはご本人から委任状をもらえたら取得できますが、委任状がなくても取得できるケースがあります。
自分の親や子供の戸籍は当然ですが、兄弟については、難しいところがあります。総務省の見解によると、相続登記のために法務局に提出するという理由があれば、兄弟についての戸籍も委任状なしで取得できるのですが、実際の市町村役場での対応は異なるようです。
そのような場合でも我々士業にご依頼いただければ、相続手続に必要な戸籍を収集することができます。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。