【相続放棄】親の借金は相続する…!ただし、期限があるので注意!
更新日:2024.03.20
公開日:2023.12.20
動画の概要
今回の動画は、自分以外の人の戸籍の集め方です。
基本的にはご本人から委任状をもらえたら取得できますが、委任状がなくても取得できるケースがあります。
自分の親や子供の戸籍は当然ですが、兄弟については、難しいところがあります。総務省の見解によると、相続登記のために法務局に提出するという理由があれば、兄弟についての戸籍も委任状なしで取得できるのですが、実際の市町村役場での対応は異なるようです。
そのような場合でも我々士業にご依頼いただければ、相続手続に必要な戸籍を収集することができます。