【相続放棄】親の借金は相続する…!ただし、期限があるので注意!
更新日:2024.03.20
公開日:2023.12.20
動画の概要
今回の解説は、遺言書の内容に納得がいかなかったり、遺産分割協議のあとに遺言が出てきたけど、その遺言に納得がいかないという場合の対処方法です。
遺言の内容に内容に納得がいかず、相続人や受遺者や遺言執行者の全員が同意しており、遺言が遺産分割を禁じる内容になっていなければ、遺言を使わずに遺産分割協議をすることは可能です。
故人の想いは大事にしたいところですが、相続人には相続人の事情がおありでしょうから、そこは臨機応変に対応ができます。