法律・相続・登記のお役立ちコラム

【相続】遺言書や遺産分割協議の内容に納得できない【その対処法】

動画の概要

今回の解説は、遺言書の内容に納得がいかなかったり、遺産分割協議のあとに遺言が出てきたけど、その遺言に納得がいかないという場合の対処方法です。
遺言の内容に内容に納得がいかず、相続人や受遺者や遺言執行者の全員が同意しており、遺言が遺産分割を禁じる内容になっていなければ、遺言を使わずに遺産分割協議をすることは可能です。
故人の想いは大事にしたいところですが、相続人には相続人の事情がおありでしょうから、そこは臨機応変に対応ができます。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。