法律・相続・登記のお役立ちコラム

【司法書士】相続登記の登録免許税が0円になるかも!?【相続登記】

動画の概要

今回の動画のテーマは「相続登記の登録免許税が0円になるかも!?」です。
相続登記の促進のため、施行された軽減措置について、司法書士が徹底解説します。
今回、軽減措置が2つのケースがあります。1つは、例えば祖父から父が相続したけど、父が相続登記をしないまま亡くなり、その子供である自分が相続した場合ケースです。この場合、登記は原則的には、祖父から父、父から自分という登記をしますが、祖父から父のところの登記の登録免許税が非課税になるという制度です。実際には、祖父から自分に直接登記する方法もあるので、あまり使われないかと思います。
もう一つのケースは、これまで土地の評価が10万円以下の場合、登録免許税が非課税でしたが、今年度100万円以下と上限が変更になりました。田舎の土地においては結構使えるのではないでしょうか。
ぜひ、登録免許税を計算するときにご検討ください。

  • ご予約はこちら
  • ご予約はこちら

/ 関連記事 /

/ カテゴリー /

【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。