法律・相続・登記のお役立ちコラム

【要注意】○○をすると相続放棄ができなくなってしまいます

動画の概要

今回の動画は、相続放棄ができなくなるケースについてです。
遺産分割協議をしたり、被相続人の借金を返済したり、財産を売却したりすると相続放棄ができません。
また、被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合には対処方法が難しいところがありますが、それについても解説しております。

みなさん、こんにちは。大分のほり司法書士法人、代表司法書士の堀智彰です。

今回は、相続放棄ができなくなってしまうケースについてお話します。

 

 

  • 相続放棄を検討しているときの注意点がわかる
  • 相続放棄が認められなくなるNGパターンがわかる
  • 遺産の「処分」にあたらないものがわかる

 

この3つのポイントに沿ってお話を進めていきます。

 

相続放棄とは?

そもそも相続放棄とは、「家庭裁判所に申述して受理されること」で初めて相続人ではなくなる制度であり、亡くなった人(被相続人)の債権債務を一切相続しなくなるということです。

 

相続放棄の中でも、

    • 単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること。
    • 限定承認は、あまり使われることはありませんが、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するもの。
    • 相続放棄は、一切を相続しないというものです。

 

勘違いされやすい点として、たとえば「私は要らない」「すべて任せるわ」といった相続人同士の話合いで「相続放棄した」と言われることがありますが、これは本来の相続放棄ではありません。

裁判所においてきちんと手続きを踏んだものでなければ、相続放棄とはいいません。遺産分割の中で「放棄しました」といわれるのは、プラスの財産だけを放棄したということになります。ですので、仮に借金があった場合は請求されることになります。ここは要注意です。

 

相続放棄が認められなくなることがある?

まず、相続放棄ができなくなるのは、基本的に「亡くなったことを知った時から3か月以内」という期限がポイントです。

しかし、3か月の期限内であっても、遺産を処分した時は相続放棄できなくなる可能性があります。

そして、亡くなったことを知って3か月が経過すると、相続を放棄せずに単純承認したとみなされます。

 

「遺産を処分した時」とは、たとえば

  • 遺産分割協議をした(話合いをした)
  • 被相続人(亡くなった人)の借金を弁済を代わりにした、被相続人が誰かに貸していたお金を取り立てた
  • 不動産や動産(高級時計など)を売却した、身内にあげた
  • 株式議決権を行使した

など、明らかに自分の意志でもって、亡くなった方の財産をいろんなことに使った場合、それが処分にあたり相続放棄ができなくなります。

 

ただ、遺産処分にあたらないものもあります。

葬儀費用の支出は、社会通念上認められているものですので基本的に問題ありません。ですが、盛大な葬儀が認められるかといえば難しい部分もありますので、この点は注意しましょう。

 

遺産価値のないものの形見分けは、想い出の品となるような時計など、家族にとって価値はあるけれどそのもの自体に価値がないものであれば、差し支えありません。

宝石や骨董品などは資産価値があると判断されてしまえば、相続放棄が難しくなるということです。

 

相続財産の処分に関する具体例

相続放棄に関する相談で多いのは、亡くなった方がアパート暮らしをしているケースです。

相続人の方から「アパート暮らしをしていたが、借金もありそうだから相続放棄したい」といった相談がありますが、賃貸借契約の解約行為が”遺産の処分”にあたってしまう点に注意が必要です。相続人からではなく、できれば大家さんから解約してもらう方がよろしいでしょう。

 

アパートの中にあるもので、形見分け程度の価値がない品であれば持って帰って構いません。また、明らかな生活ゴミ(下着や歯磨きなど生活用品)は処分可能です。

ただ、電化製品などのように、価値があって売却できそうなものの処分は判断が難しいので、亡くなった方のものだとしっかりわかるように財産目録を作ったり、シールを貼ったりして、一旦自宅や貸倉庫などに保管しておきましょう。

いつまで保管するのかといった疑問もあるでしょうが、当分の間は保管しておくのが建前となっています。

 

年金についても悩ましいところです。たとえば被相続人が5月に亡くなった場合、4.5月分が6月中旬に年金が振り込まれます。その年金を受け取って良いのかという話ですが、判例によると「亡くなった方の財産ではなく、相続人固有の財産であるから受け取って良い」となっているようです。

ただ、ここでも生計同一世帯の方といった条件があるので、年金を受け取れる人は限られてくるでしょう。詳細な条件にあてはまるかは調べていただければと思います。

墓石や仏具といった、祭祀承継的なものは購入しても構わないとされています。

 

銀行口座の凍結は問題ありませんが、解約はしない方が無難です。解約してしまった場合には、預金を下ろすことになりますが、ここでもきちんと保管しておくことが重要です。預金を使ってしまうのはアウトです。できれば、口座の解約まではしないほうがいいでしょう。

 

相続放棄を検討している場合、財産の取り扱いは慎重に

 

相続放棄を細かく考えていくと不安になることもあるでしょうし、私も、相談いただきながら実際に難しさを感じることがあります。

ですが、多額の財産が隠されていそうな場合や、ものすごく強硬な債権者が取り立ててくるといったことがない限り、相続放棄が覆えされることはまずないでしょう。一般人としては、それほど怯えることはないと思いますが、極力、遺産はさわらないのが無難です。

 

私ども専門家としても判断が難しいことがありますが、お困りの際は一度相談いただければ、こちらでも検討し、判例も照らし合わせながらお答えしていきます。

 

今日は、相続放棄ができなくなるケースについてお話しました。このような事例が出てきたときには、また改めてお話したいと思います。

最後までご覧くださりありがとうございました。

 

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。