法律・相続・登記のお役立ちコラム

【司法書士解説】相続放棄と財産放棄【相続を放棄したつもりなのに借金の請求!?】

動画の概要

相続の放棄について、勘違いしがちな論点について解説します。
相続の放棄したのに親の借金の返済を求められた場合、断れないケースがあります。それは、裁判所での相続放棄ではなく、相続人間で任意の遺産分割協議をした中でプラスの財産はいらないとしただけで、マイナスの財産については任意では決められないからです。いわゆる財産放棄です。
そうならないためにも、遺産分割協議の前に借金の有無を調べる必要があります。
相続放棄と財産放棄の違いをこの動画でご理解いただければと解説しています。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。