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今回のテーマは、「登記の義務化」です 知らないでは済まされないかも・・・ 令和6年4月より相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に登記をしないと最大で10万円の過料が科されることになります。またそれだけではなく、住所変更登記も義務化される予定です。 登記の義務化について理解しておきましょう。
【司法書士】堀 智彰
大分県司法書士会 登録番号 第381号 簡裁代理認定番号 第429105号 事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所) 大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所) 常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。