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婚外子の相続分

「お父様には、もう1人お子さんがいらっしゃるようですが、ご存知ですか?」

「え?え?誰ですか???私にもう1人兄弟がいるってことですか?」

 

過去何百件と相続の手続をさせていただいておりますが、2,3年に一度くらい、婚外子のケースがあります。

自分以外に兄弟がいることを知っているケースもあれば、全く知らないケースもあるわけで、どちらにしても相続の話しがスムーズに進む確率は格段に下がります。

今回、最高裁で結婚していない男女間に生まれた子は法律上の夫婦間に生まれた子の相続分の半分という規定が違憲だという判断が下されました。

たしかに子供の立場からすれば、何の言われもない差別だったのですが、明治以降の家制度というものが根強く、正式な夫婦の長男が家を継ぐという慣習もあり、そう言う意味では正式な夫婦の子でも長男以外は相続権がなかったりと、慣習を重んじるあまり平等という観念が育たなかったのかもしれません。

しかし、男女平等をはじめなんでも平等を主張できる時代となり、婚外子の相続分についても紆余曲折を経てやっと平等ということになったのでしょう。(婚外子の平等は別として、なんでも平等というのには私は納得しがたいこともありますが、書き出すと止まらないので今回は泣く泣く割愛。)

ただし、婚外子の場合において相続分の平等だけが問題ではないのです。

父親に妻以外の女性との間の子がいる場合、父親の自覚が大事なのだと思います。自分が死ぬまで他の女性との子のことを隠していることほど無責任なことはありません。妻や妻との子にその事実を伝えるタイミングも大事ですが、その後の生活の仕方、子の育て方などその時点から平等であるべきなのではないでしょうか。

相続トラブルは生前の家族の在り方に大きく左右されるのです。

そりゃ、妻や妻との子の立場からすれば穏やかな感情でいられないことでしょう。それを承知で理解してもらう努力を父親がするべきであり、それができないなら、妻以外との間に子をつくらない、そもそもそういう関係にならないことですよね。

といっても。。。男は情けないものですね。(いやいや私にはそんな憶えはありませんよ。笑)

 

もうすでに妻以外の女性との間に子がいらっしゃる方、ちゃんと相続対策しましょうね。