身元保証代行
今日の日経新聞に
身元保証代行についての
記事がありました。
身元保証代行業者が、
依頼者の死亡時に、
預金の全額を法人に譲渡する、
という契約をしていたことが、
違法性があるということで
裁判になった事例でした。
身元保証の契約は、
葬儀や納骨の手続、
遺体や遺品の引き取りなどで、
ある程度の対価は必要ですが、
全財産を譲るというのは、
明らかに対価性を欠いている、
ということで無効と判断されたようです。
控訴されているので
結果はまだわかりませんが、
ぼったくりな感じですよね。
身元保証代行を求める人は、
独り身の方が多く、
亡くなった後の相続人も
疎遠だったり、いなかったりするので、
すがりたい気持ちもあるのでしょうが、
その弱みにつけ込む業者もいるのでしょう。
今後、身元保証代行の需要は高まると思いますが、
契約内容をしっかり把握して契約して欲しいですね。