贈与税申告
昨年、当事務所で、
贈与による所有権移転登記をされた方へ、
贈与税の申告について
ご案内文をお送りさせていただきました。
税理士さんからのご紹介や
贈与税が発生しなさそうなお客様には
お送りしておりません。
特に相続時精算課税制度や
居住用不動産の夫婦間贈与の特例など、
特例を利用する場合は、
申告をする必要があります。
贈与税の申告手続は、
司法書士の業務ではないので、
必要な方は、税理士さんをご紹介いたします。
税金の制度は理不尽なところもありますが、
税務署から指摘を受ける前に、
確実に申告して納税しておくと、
あとの不安がなくなりますね。