民法改正セミナー
先日、とある金融機関様から、
お客様向けに民法改正のセミナーの
講師をしてほしいとのことで
行ってまいりました。
参加者は30名程度で、
アパート経営などで資産家の方が多く、
相続やその生前対策には
とても敏感な方々のようでした。
来年から相続に関する部分が
徐々に改正されていくのですが、
金融機関様からは配偶者の権利についてを
中心に話してほしいとのことでした。
そこで、
新たに創設された配偶者(短期)居住権と
配偶者への生前贈与が遺産分割で影響されなくなる、
ということをかみ砕いて説明させていただきました。
本当は、自筆証書遺言の改正もあるので、
こっちをメインで話したかったところです。
自筆証書遺言の改正については、
レジュメなしでさらっとお話しましたが、
やはりお客様の反応は良かったと感じました。
これから民法改正が本格化してきますので、
セミナーや研修会など興味がありましたら、
お声かけ頂ければと思います。