遺産分割と住居
昨日のニュースで
住居を遺産分割の対象から外す、
という法案を検討中というのがありましたね。
遺産分割において、
預貯金が少なく、住居の価値があると、
相続人間で法定相続分で分配するときに、
住居を売却してお金に代えるか、
住居を取得した相続人が、
他の相続人に現金を手出しするか、
という問題がありました。
そうするとそこに住んでいる
亡くなった方の配偶者の
生活が脅かされるわけですね。
そこで、20年以上の婚姻期間で、
生前に遺言等で配偶者に贈与する、
などの意思表示がある場合においては、
その配偶者が住んでいる住居を
遺産分割の対象から除くというものです。
実際、婚姻20年以上の夫婦が住居を
生前贈与する場合に贈与税の
非課税の制度がありますが、
かなり活用されているようで、
これを相続の際にも活かそうという
趣旨ではないかと思います。
最近は相続トラブルが異常に多い気がします。
生前対策は遺言や贈与、信託など
色々ありますので、
残された相続人が困惑しないように、
整理してあげておくとよいですね。