農地の中間省略
不動産をAB間売買とBC間売買があり
登記はAからCへ直接移転する
という中間省略登記はできませんが、
第三者のための契約という
債権だけをBからCへ移転して、
物権と登記はAからBに直接移転する
という新中間省略登記があります。
これはBに登記しなくてよい、
ということから費用の軽減や節税にも
なるわけですね。
この手法は近年大変重宝されていますが、
色んな書籍やネット情報を見ると
農地の場合はできないと書いているのが
多いようにあります。
理論的にはできるはずですが、
おそらく農業委員会の許可の
問題なのだと思います。
ただ、今回、新中間省略の手法でも
農地法5条の許可が取得でき、
登記も無事に完了することができました。
融資もあったので、
申請後はドキドキではありましたが、
数少ない「できる」というネット情報を
頼りに完了まで待ちました。
登記も簡単なものもあれば、
コンサルティング的なものが必要なものもあり、
一筋縄でいかない面白さもありますね。