医療法人の特別代理人廃止
医療法人と医療法人の代表者が、
土地の売買などで利益が相反する場合、
これまでは医療法人の代表者に代わって
特別代理人を選任してその者が、
手続をしておりました。
しかし今年の医療法の廃止で、
特別代理人の制度が廃止されました。
この場合、土地売買などの登記の際、
必要書類が売買の決議をした、
医療法人の議事録と出席理事の
実印と印鑑証明書が必要です。
さらに必要な書類はないか、
法務局に確認したところ
「理事であることの証明書」
も必要だということになりました。
これは県や中核都市では市が
発行するようです。
そこで県の医療政策課に問合せて
発行を依頼したところ、
「そんなものは発行しない」の
一点張りでした。
こちらとしては法務局が必要というので、
県の方から法務局に確認して欲しいと
依頼したところ、
「法務局の方から県に問合せるのがスジだ」
というよくわからない回答。。。
そんなことにスジなんかあるのか??
自分で電話したくないだけやないか??
とちょっと憤りを感じました。
医療法が改正されたばかりで、
前例がないため対応したくなさそうです。
なんとか法務局と県で協議してもらい、
発行するという段取りになりましたが、
それまでにこちらが催促するまで、
ほったらかしで進みませんでした。
まぁ国と県の公務員同士の攻防(?)
という不思議な場面に巻き込まれ
妙に面白かったですが。。。
あ、かなり話が脱線しましたが、
社会福祉法人の代表者が
利益相反するケースと同様に、
医療法人の場合でも
「理事であることの証明書」が
必要になるそうです。