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預金の遺産分割

預貯金の相続について、
法定相続分で当然に分割されるので、
遺産分割協議の対象ではない、
というのがこれまでの判例ですが、
これが変わりそうですね。

預貯金を遺産分割の対象としない場合、
例えば、相続人兄弟2人で被相続人の財産が
2000万円の価値の自宅と
2000万円の預貯金がある場合に、
自宅については長男が相続したいけど
預貯金は各1000万円ずつ相続することになり、
次男との不平等が生れます。

次男がそれでもよければ問題ありませんが、
不満である場合には、
自宅を半々名義にするか、
自宅を売却して現金化するかという、
非常に複雑なことになります。

なので実際は、相続人間の話合いでは、
預貯金も遺産分割の対象にして、
長男は自宅、次男は預貯金というふうな
分け方をするのが一般的です。

最高裁は判例を実務に近づけよう
ということのようですね。

民法の改正も議論されていることですし、
法律も現代の実態にあった内容に
なるとよいですね。

少し話しは飛びますが、
天皇陛下の生前退位についても、
現代の状況に合わせて、
早く解決して欲しいものです。