相続手続きの改正
まだ新聞での情報しか知りませんが
相続の手続きが若干簡素化
されるようですね。
これまで金融機関、法務局、
証券会社ごとに戸籍が必要でしたが、
先に法務局に申請すれば、
法務局が「相続証明書(?)」を交付し
それをもって他の機関にいけば
戸籍が不要になるとのこと。
まぁ戸籍を集めるのが必要なのは
変わりないのですが。。。
ただ法務局のお墨付きがあれば、
他の機関は戸籍調査する
必要がなくなるということですね。
法務局は不動産の登記を
申請するわけですが、
多くの相続人は銀行の手続きをして
最後に不動産の相続登記の依頼があります。
この改正がなされたら、
不動産の相続登記を
先にする方が賢明ですね。
当事務所へご依頼いただけましたら、
法務局も金融機関も相続手続きができます。
早く改正がなされて、
さらにもっと簡素化される改正も
してもらいたものですね。