基礎編13:財産分与
離婚の協議のなかでなかなか決まらないものの1つが財産分与です。
財産には2種類あり、共有財産は結婚してから離婚するまでに夫婦二人で築きあげた財産で、特有財産は結婚前に既にもっていたものや、結婚後に親から相続した財産などで自分個人のものです。
婚姻中に築きあげた共有の財産の分配の基準として次のようなものを参考にしていただければと思います。
財産分与の対象となるおもな財産(共有財産)
- 現金・預貯金
- 各種保険
- 不動産
- 有価証券
- 骨董品
- 高価な貴金属、装飾品
- 家財道具、電化製品
- 退職金、年金
- 自動車
- 住宅ローン
- 借金
対象外となるおもな財産(特有財産)
- 結婚前から所有していたもの(独身時代の預貯金、自動車、マンション、嫁入り道具)
- 結婚後に相続、贈与で得たもの
- 結婚前の借金
- 日常的に各自が専用に使うもの(衣類、バッグ、アクセサリーなど)
- 自分のものから得られた収益(親から相続した不動産の賃貸料)
- 別居後に取得したもの
共有財産の分配割合は基本的には半々ですが、寄与度によって変わります。またどちらのものか分からない曖昧な財産は双方の話し合いで決めることになります。
後々のトラブルにならないよう、財産分与についても離婚協議のなかでしっかりと決めておくことが大事です。
当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。