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基礎編12:離婚による姓と戸籍

離婚に伴い、姓や戸籍にも色々と影響があります。

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復し、原則として婚姻前の戸籍に入籍することとなります。ただし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合(父母の死亡など)は、婚姻前の戸籍に入籍することができないので、新たに戸籍を編成することになります。

 

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合には、離婚の際に称していた氏を称することができます。本来、氏の変更は、家庭裁判所の許可が必要ですが、婚氏続称の場合はその特則として、家庭裁判所の許可を要せずに変更が認められます。離婚した配偶者の承諾も不要です。3ヶ月を過ぎた場合には、家庭裁判所に氏の変更の許可を求めることになり、やむを得ない事由が必要とされるので、変更するのは少し難しくなります。

 

離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合には、ただちに離婚の際に称していた氏で新戸籍が編製されます。離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をしなかった場合、原則として婚姻前の戸籍に入ります。ただし、①婚姻前の戸籍がすでに除籍されているとき、又は、②復氏した者が新戸籍編製の申出をしたときは新戸籍が編製されます。

・復氏した者が婚姻前の戸籍に復籍した場合には、その後、新戸籍を編製することも一定の場合には可能ですが、復氏した者が、新戸籍を編製した場合には、その後婚姻前の戸籍に復籍することはできません。

 

婚姻前の戸籍に復籍した者が婚氏続称の届出をした場合、届出人が復籍後の戸籍の筆頭者でないとき、又は、届出人が復籍後の筆頭者であっても、その戸籍に同席者があるときには、新戸籍が編製されます。後段の場合、婚姻前の戸籍に在籍する子を新戸籍に入れるためには入籍届を出す必要があります。

 

・婚氏続称届出後の婚姻前の氏の変更は、やむを得ない事由が必要ですが、裁判所の判断としては緩和傾向にあるようです。これに対し、離婚による復氏後の婚氏への変更は容易には許可されません。

 

離婚時の姓の検討と、戸籍にどう記載させるかという検討は、とても重要ですね。後々の変更は難しいところもありますので、離婚時にしっかり検討が必要です。

 

なかなか文章ではわかりにくい説明ですが、ご来所で相談いただけました場合には、分かりやすく表にしてご説明いたします。

 

当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。