基礎編10:配偶者の強度の精神病
配偶者が強度の精神病に罹っている場合にも離婚原因のひとつとなりますが、どの程度が強度の精神病と言えるのか、それに該当すればすんなり離婚できるものでしょうか。
配偶者の強度の精神病とは夫または妻が、日常生活に支障をきたすほどの強度の精神疾患を長期間患い、なおかつ治る見込みがない場合。
例:統合失調症・重度の身体障害者・認知症・アルツハイマーなど
ただし、裁判所としてはとても消極的で、原告の誠意と離婚後の被告の経済状態を勘案して決められます。
原告側を擁護する条件
・これまでに誠実に看病をして生活の面倒を見てきたこと
・夫婦生活がすでに破綻していること
・離婚後もできるだきの協力をする姿勢があること など
被告側を擁護する条件
・長期的に専門の医師の治療を受けてきて、これからも治療が必要なこと
・離婚後も費用面の不安がなく、十分な治療が受けられる見込があること
・離婚後の生活が保障されるような経済的な見込みが具体的に立っていること など
この離婚事由で裁判する場合には、専門医の意見や診断書を提出します。
この離婚事由で離婚が認められそうにないときは第5号の婚姻を継続しがたい重大な事由として検討します。
配偶者が精神病を患っているのに、離婚を申し出るというのは倫理的にも難しい問題がありますが、裁判所としては、離婚したとしてもその配偶者が治療を続けられ経済的負担も重くならないような配慮がなされているかどうか、というのが1つのポイントになってくるようです。
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