ブログ & 新着情報

基礎編8:不貞行為の度合い

離婚事由のひとつに不貞行為がありますが、実際どのような状態が不貞行為と言われるのでしょうか。

 

不貞行為と認められるケース

・浮気をしている明らかな証拠がある

・出来心でも配偶者以外の人と肉体関係をもった

・偶発的に一度だけ肉体関係をもった

・風俗店に通い続けている

 

不貞と認められやすい条件

・本人の意思により性行為におよんだ

・肉体関係を継続的にもっている

・不特定の相手との売春、買春

 

不貞行為と認められないケース

・肉体関係はないが、特定の人に思いを寄せている

・単に食事などをしているだけ

・疑わしいだけで証拠がない

・結婚前に付き合っていた人と今でも親しくしている

・別居後など夫婦関係がすでに破綻している

・レイプによる場合

 

 

裁判で不貞行為は証明するには証拠が必要ですが、なかなか直接的な証拠は見つけ難いかと思います。浮気現場の写真、メールや手紙、電話の録音、帰宅時間が遅い日や外泊の日時や回数、口紅やファンデーションなどがついた衣類、休日の外出記録、レストランなどの領収書、プレゼント購入などのクレジットカードの明細、日記など間接的な証拠を積み上げて裁判に臨むことになるでしょう。

 

昔は、探偵を雇って調査するようなこともありましたが、今は個人情報など色々と規制があって、探偵業も厳しいと聞いたことがあります。相手の行動に不信を感じたときには、些細なことでも記録していくことで証拠としていく必要があろうかと思います。

 

当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。