基礎編4:協議離婚での不当な取り決め
協議離婚はある意味当事者の契約のようなものなので、双方が納得する内容であれば、一般論と異なっていても(例えば慰謝料が相場より高い)問題ありません。ただし、次のような内容は双方が納得していたとしても無効です。
1.財産分与を放棄するなら、離婚届けに署名押印する
2.親権者変更の申立を一切しない
3.親権を放棄するなら、養育費の請求はしない
4.養育費はいらないから、子供には会わせない
5.離婚後は旧姓に戻し、婚姻中の姓を使わない
だれがどうみても不当な取り決めですよね。一方的過ぎるというか、一方の都合のいいように強制されているようにも見えます。また、養育費については、夫婦間の問題ではなく、子供のことですので、子供のことを条件に交渉するのは子供としても辛いものでしょう。
離婚は夫婦間の問題だけでなく、子供や自分の将来にも色々な影響を与えるものです。早く離婚したいからと、相手の言うままに条件を飲むのではなく、しっかり見据えて検討する必要がありますね。
当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。