基礎編1:離婚成立の手順
離婚成立の手順は夫婦それぞれです。離婚届だけで終わる夫婦、裁判までいく夫婦と色々です。もちろん、成立までの過程も多種多様だと思いますが、今回はその手順について簡単に説明したいと思います。
1.離婚意思の確認
まず、離婚は双方が納得してしなければなりません。一方的に離婚するということはできません。ただし、一方が勝手に離婚届けを提出して受理されてしまった場合には、離婚無効の裁判をする必要があります。
2.離婚条件の話し合い
慰謝料・親権・養育費・面会交流権などの離婚条件を取り決めます。
3.離婚協議書の作成
離婚条件がまとまったら、離婚協議書を作成します。養育費など将来の支出に関わるものがある場合には、公正証書にすると未払いの場合に差押がしやすくなります。
4.裁判所での手続き
離婚条件の話し合いがまとまらない場合、まず裁判所で調停手続きをし、調停委員を交えてじっくり話し合いをします。それでもまとまらない場合は審判や裁判となり、長期化することもあります。
5.離婚届の作成・提出
離婚意思・離婚条件がそろったら、離婚届を作成し、市町村役場へ提出します。調停や裁判で離婚が決まったとしても報告的に離婚届を提出する必要がありますが、これは夫婦双方でする必要はなく一方のみで届けできます。
以上が離婚成立の手順ですが、話し合いや調停、裁判が上手くいかないときには、一度時間を置いてみることも必要かと思います。
当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。