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判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格

亡くなった夫の自筆証書遺言に押印がなかったので、妻が押印してしまいました。

さて、どのようなことになるでしょうか??

まず、その遺言が有効かどうか?ですね。

遺言が偽造・変造された場合、無効であり、他の相続人は遺言無効確認訴訟を提起することになります。刑法上は、有印私文書偽造罪にあたる可能性もあります。

その後、妻は、その遺言が自分に不利になると思い、遺言無効の裁判を提起しました。そこへ先妻の子が、偽造したものは相続欠格者だと主張したのです。

さて、妻は相続欠格にあたるのでしょうか??

相続欠格になると、相続人ではなくなりますので、相続することはできません。

相続欠格は民法891条に記載されていますが、その5号で、「相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」とあり、今回のケースに当たるのではないかと推測されます。

しかし、今回の判例では、被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でした行為の場合は、相続欠格者とはしませんでした。ん?ちょっと分かりにくいですね。民法上、「偽造したら相続欠格」とあるのに。。。つまり、押印だけなら、偽造とまではいかないということでしょうかね。

この判例は、妻のひとり芝居のような感じがしますね。

自筆証書遺言は、要件をしっかり整えて間違いがないように作成しましょう。また相続人も絶対手を加えないことですね。不安な場合は、公正証書遺言がお勧めです。

 

当事務所では、遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言作成のお手伝い、遺言の検認手続き、相続手続きなど幅広く取り扱っておりますので、遠慮なくご相談くださいね。

今回の参照判例:最2判昭和56年4月3日民集35巻3号431項