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代取の辞任には実印要

たまには仕事のお話。

法務省より今年の2月27日から、
会社の役員変更の際の
添付書類が変更されるとの
通知がありました。

1つ目は、役員就任の場合です。

取締役や監査役の就任登記の際、
本人確認証明書の添付が必要となります。

これまでは特に添付することはありませんでしたが、
今後は、住民票や戸籍の附表か、
住基カードや運転免許証などのコピーを
原本証認したものが必要です。

もちろん就任承諾書に記載する住所と同じでなくてはなりません。

大分の場合、免許証には通称が記載される
ことがあるので、これは使えないかもですね。

別途、印鑑証明書を添付するときや、
再任の場合には不用です。

もう1つは代表取締役が辞任するときの
添付書類も変わります。

これまで辞任届は認印でも可能でしたが、
今後、代表取締役が辞任する際には、
辞任届に代表者個人の実印と印鑑証明書か、
登記所に届け出ている会社の実印を
押印することになります。

代表取締役たる取締役が辞任する場合も
同じく実印の押印が必要です。

第三者が勝手に代表者の変更をして
会社を乗っ取るというのを防ぐ
という意味もあるのでしょう。

できれば代表者でない役員でも
実印の押印が望ましいですね。

代表者が認印を使って他の役員を勝手に
辞任させたとかになるとトラブルの元ですから。

さらにもう1つ追加です。

役員の氏名に婚姻前の氏を
記載することができるようになりました。
現在の氏と婚姻前の氏が併記されます。

戸籍謄本を添付して申出することになります。

疑問は、離婚に際して復氏はしたが、
まだ社会通念上、婚姻中の姓を名乗っている
というようなケースは同じように併記できないのかな?
と思ったりもしますが。。。

会社の登記はちょっと法律をかじった人には
誰でもできるよ~と思いがちですが、
案外論点が多かったりするんですよ。

複雑な案件があるとパズルを解きほぐすように
慎重になりながらもワクワクもしますけどね!