第22回 遺留分<相続法編>
今回は、相続法編の最終回、遺留分についてです。
遺留分は相続人のために相続財産の一定部分を確保する制度です。遺言等で相続人の一部にのみ遺産が承継され、全く承継する財産がないという相続人のための権利です。
遺留分権利者とその遺留分割合は、配偶者の場合2分の1、子の場合2分の1、直系尊属(親など)の場合3分の1で、遺留分権利者が複数いる場合には、全体の遺留分率に、それぞれの法定相続分の率をかけたものとなります。例えば、相続人が子ABの2人の場合に、被相続人が遺言でAに全ての財産を相続させる、としていても、Bは自己の法定相続分2分の1と遺留分2分の1をかけた4分の1について、Aに請求できるということです。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求には時効があります。相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年とされています。相続開始のときから10年経過したときも時効となります。
被相続人が遺言である相続人には相続させないようにしていたとしても、その相続人は遺留分減殺請求権がありますので、それを行使することにより少しでも公平にしようという制度です。遺言を書く際に、遺留分のことも加味して各相続人に配分しておくと後々のトラブルにもなりにくいかと思います。
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