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第17回 単純承認<相続法編>

今回は、単純承認についてです。

単純承認というのは、相続人が被相続人の権利と義務を承継しますよ、ということで、相続人がその意思表示をするか、法定の事由を満たせば単純承認したこととなります。

法定の事由の1つは、相続人が相続財産を処分したときとなっています。例えば、預貯金や不動産の名義を自分のものにしようと名義変更した場合などです。ただし、例えば被相続人の家の雨漏りを修理するなどの保存行為は単純承認したことにはなりません。また葬儀費用などを相続財産から支出しても単純承認したことにはなりません。

法定の事由の2つ目は、相続人が承認・放棄の意思表示をしないまま被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月が経過したときです。

法定の事由の3つ目は、相続人が限定承認または相続放棄した後でも、相続財産を隠したり、こっそり使ったり、わざと相続財産目録に記載しなかった場合にも単純承認したものとみなされます。

単純承認した相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継するので、被相続人に借金などの債務があった場合にも全て承継しなければならなくなります。

一般的には2つ目の3ヶ月が経過してしまい、単純承認したことになった相続人同士で遺産分割協議をすることが多いかと思います。

 

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