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第12回 相続分の譲渡<相続法編>

今回は相続分の譲渡についてです。

相続分の譲渡とは、遺産全体に対する包括的持分または相続人としての地位そのものを譲渡するというものです。ちなみに譲渡というのは、主に売却と贈与の2種類があります。

相続が開始して遺産分割協議が成立するまで時間がかかることがあり、その間に自分の相続分を他の相続人に売却したり贈与したりすることができるということです。

共同相続人間で相続分が譲渡されたときは、譲受人は従前から有していた自分の相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分があるとして遺産分割協議に参加することができます。

相続分の譲渡は共同相続人間だけでなく、第三者にも譲渡することができます。ただし、第三者がその後遺産分割協議に加わることになるため、トラブルになるケースもあるかと思います。そのような場合に他の共同相続人はその第三者からその相続分を取り戻す権利を主張することができます。

相続分の譲渡をする際には、普通の売買や贈与と同じく契約書等の書面を交わしておくことが重要となります。(手間・時間・費用はかかりますが、登記まですることも可能です。)

 

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