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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

財産の調査と引渡(その他)

 後見人になった後、主な財産調査は預貯金と不動産ですが、他にも資産等があるかと思います。

①株式など
 株券・有価証券は、証券会社に預けている場合があり、存在そのものが把握できない可能性もありますが、証券会社からはよく郵便物等が送られてきますよね。それで確認して証券会社に連絡し、成年後見人に就任したことを伝え、手続の方法を問い合わせることになります。

②貸金庫
 貸金庫を借りているかどうかは、まずは貸金庫契約証書があるかどうかですね。契約書がなくても、預貯金の取引のある金融機関に問い合わせすると教えてくれるようです。また、契約費用が通帳から引き落とされることもあるので、それにより存在を確認することができますよね。

貸金・敷金などの債権
 債権がありそうな場合は契約書等で確認し、相手の債務者に後見人に就任したことを伝え以後の債権の扱いについて協議することになりますね。

④借金などの債務
 債権とは逆に借金などがある場合にも契約書で確認し、相手の債権者に後見人に就任したことを伝え、同じく以後の支払等の協議をすることになりますね。

⑤その他
 その他、骨董品などの高価な動産も、財産目録に記載して引渡を受けたことの証明書を受領しておくと良いですね。

 とにかく、後見人に就任して財産を調査し財産目録を作成するのは、被後見人の財産を把握する意味もありますが、もう一つは、後見人が被後見人の財産を隠匿したとか疑われないようにするという意味もありますね。

 ですので、被後見人の関係者から引渡を受ける際は、十分に調査・説明して受領書を書いておくことが大事ですね。

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