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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

貸金業法の改正

 いよいよ6月18日から貸金業法が改正されますね。これに伴い、利息制限法と出資法という2つの法律も改正されます。今回の改正の主なポイントとして総量規制というのがありますので、これについて解説したいと思います。

総量規制=年収の3分の1を超える貸付の禁止

①6月18日現在で借入額の総額が年収の3分の1を超えている場合、新規の借入ができなくなります。この総額というのは1社についてではなく、複数社から借り入れている場合には全部合わせた額ということです。

借入というのは、消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社のような業者から借り入れるということであって、銀行・ゆうちょ・信用金庫・農協などの借入はこの規制の対象ではありません。

③また、ショッピングや住宅ローン、自動車ローンも総量規制の対象にはなりません。

④年収を証明する書面としては、源泉徴収票・確定申告書・給与明細書などがあたります。

⑤収入のない主婦やパートさんの場合、配偶者貸付という制度があり、配偶者の収入を証する書面、夫婦であることがわかる戸籍謄本、配偶者の同意書などが必要になります。

 上記が主なポイントになりますが、貸金業者もこれからは借入審査を厳しくして、健全な経営に努めると思いますので、今後新たな借入ができなくなる方が増える可能性があります。

 もしも借入ができなくなり、生活に支障をきたすような場合は、早急に債務整理の手続をすることをお勧めします。また法テラスや社会福祉協議会においてセーフティネット貸付というのもありますのでお問い合わせしてみてください。

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