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解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

財産の調査と引渡(預貯金・・・その2)

 前回は、預貯金の調査方法についてコラムいたしましたので、今回は、預貯金の引渡についてです。預貯金の引渡とその後の管理については、成年後見人にとって、非常に大変な作業を要し、かつ慎重に行う必要があります。

引渡・名義変更について

①まずは、被後見人本人やその関係者から通帳・証書・キャッシュカードや口座が分かる関係資料を引き渡してもらいます。その際、引渡の証明書など文書で何を引き渡してもらったのか残しておくべきですね。

 もちろん、通帳等だけでなく、被後見人の実印(印鑑登録カードも)と銀行届出印も預かる必要があります。

 もし、関係者などが、通帳等の引渡を拒む場合は、金融機関に相談して、再発行の手続をすればよいです。

②預貯金の名義を成年後見人に変更する。
 「(成年被後見人)田中太郎 成年後見人堀智彰」という感じに変更することになります。

 ただし、年金の受取口座については要注意です。年金については、上記のような成年後見人名義では振り込まれず、被後見人本人名義でなければならないことがあります。

 ですので、年金の受取口座を小口預金の口座として、名義は被後見人本人のままにしておき、本人が日用品や少額の買い物をするための専用口座としておくことが多いようです。

 また、キャッシュカードは上記のような成年後見人名義にすると使えなくなる金融機関が多いようです。

③不要な預金口座は解約して一本化する。
 残高の少ない口座や使用していない口座は解約しておく方が、管理がしやすいですよね。ただし、1つの金融機関に1000万円以上預けるとペイオフのこともありますので検討が必要です。

※金融機関によっては、口座開設をした店舗の窓口でしか入出金できないことがありますので、注意が必要です。被後見人が住んでいる場所と成年後見人が住んでいる場所が近いのであればあまり関係ありませんが、遠方であるときは、成年後見人の近くの視点や他の金融機関に移すこともよいですね。


成年後見人が金融機関で手続を行う際に必要な書類
①後見登記の登記事項証明書
②成年後見制度に関する届出書
③成年後見人の印鑑証明書と実印
④成年後見人の運転免許証のコピーなどの身分証明書  などなど


※金融機関の成年後見人制度に対する理解はだいぶ良くなってきましたが、それでもまだ対応が遅かったり、趣旨を理解してくれなかったり、ひどいときには疑いの目で見られることもあるそうです。なので、金融機関の担当者とじっくりお話して被後見人のために双方が最善の方法を取れるようになるといいですね。

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