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成年後見申立の審判が確定し、後見登記がなされましたら、成年後見人として活動することができます。登記事項証明書によって、誰々が成年被後見人であり、誰々がその成年後見人である、ということが証明されますので、それによって、関係者や関係機関と対応することになります。
ただし、後見登記は時間がかかることがあるので、裁判所から審判書と確定証明書をもらって、活動することも可能なようです。
成年後見人になりましたら、まずは、被後見人(サポートを受ける人)の財産を調査をしなければなりません。そして、裁判所が指定する日(審判確定から1ヶ月程度)までに裁判所に対して財産目録を提出しなければなりません。
財産が多かったり、隠れた財産がありそうで、調査に時間がかかるときは、裁判所に事情を説明して調査期間を延ばしてもらうことも裁判所によっては可能なようです。
財産の調査方法として主に次の2つの方法になります。
①裁判所にある記録の閲覧
申立時に財産目録が添付されていますので、それを見ることによって財産の内容が分かります。申立人や申立に関与した人が成年後見人になる場合は、申立時に財産目録の控えを取っておけば、それを確認することでもよいわけです。
仮に申立人やその関与者以外が成年後見人になったときでも、その申立人等から資料の提供を受けることができれば、裁判所の記録を閲覧しなくてもよいですが、裁判所の調査官が調査した際に、漏れていた財産が見つかったということもあり得るので、記録閲覧はしておいた方がいいでしょうね。
また、申立から確定まで時間がかかり、財産内容に変化があるときは、再度、綿密な調査が必要になりますよね。
②関係者との打合せ
上記①のとおり申立人や申立に関与した人が成年後見人になった場合は、申立時に本人(サポートを受ける人)や関係者と打合せをして財産調査が済んでいると思いますが、全く面識のない第三者が成年後見人になった場合は、上記①の方法プラス関係者との打合せが必要となります。
第三者が成年後見人になった場合は、裁判所の記録を閲覧したとしても、全く白紙の状態から調査することにより、申立時には漏れていた財産が見つかることもあるわけです。
関係者とは、被後見人本人・申立人・申立関与者・親戚・知人・金融機関や身上看護をしている病院などの関係機関の担当者などになりますね。申立にあたって財産調査することと同じことではありますが、隠れた財産や漏れた財産に注意をして調査をする必要があります。
次回は、具体的な調査方法や調査した財産の引渡などについてコラムしたいと思います。
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