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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

判断能力の鑑定

 成年後見の申立の際に診断書を添付して提出いたしますが、その診断書の内容をより詳細に検討することを鑑定といいます。

 鑑定は、サポートを受けようとされている方がこの制度を活用できるのか、また、どの類型に当てはまるのかを見極めるためのもので、裁判所が鑑定を実施するかの有無を決めます。後見や保佐の申立の場合には、原則的には鑑定を行いますが、申立段階で明らかに判断能力がない場合などは、鑑定をしないこともあります。(当事務所の経験では鑑定された方はほとんどいません。)

 誰が鑑定をするのかといところですが、まずは診断書を書いてくれた医師が第一候補ですね。ただ、診断書を書くときに、後見の申立により鑑定が必要になったときにその医師が鑑定までしてくれるのかのチェック欄があるので、そこで「鑑定は引き受けない」とチェックされると、他のお医者さんを探すことになります。
 
 その場合、診断書作成の医師に他の医師等を紹介してもらったり、最終的には裁判所の職権で鑑定する医師を探してきてくれます。

 鑑定の費用としては、その医師等によりけりでしょうが、よく言われる相場としては10万円というところでしょうか。後見申立時又は鑑定が必要と判断されてから、裁判所に10万円程度予納することが多いようです。(裁判所により異なります。)

 鑑定の内容としては、こちらをご参考に→裁判所のHP

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