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成年後見申立にあたって、費用が必要となってきますが、費用の種類としては次のようなものがあります。
1.裁判所に納める費用
大分の裁判所では、切手500円×4枚、80円×20枚、20円×2枚、10円×10枚
収入印紙800円、登記印紙4,000円(裁判所によって異なるようです。)
さらに、判断能力について鑑定をする場合には、予納金として10万円前後必要な場合もあります。明らかに判断能力が乏しいと分かる場合は、鑑定はしないようです。鑑定についてはまた後日コラムいたします。
2.申立の準備として必要な費用
申立にあたり添付書類を準備しなければなりませんが、それを集めるためにも費用が発生しますよね。
3.その他の費用
申立人が裁判所に出頭するための費用などがあります。
また、弁護士さんに依頼したり、司法書士に書類作成を依頼した場合にもそれぞれへの報酬が発生します。
弁護士・司法書士の報酬は各事務所によって異なります。ちなみに当事務所では、5万円前後いただいておりますが、複雑な内容であったりする場合は10万円になることもありますし、逆に、ほとんど自分で準備していて、最終チェックだけの場合はお安くしたりと、申立人さんの状況によって対応させていただいております。
さて、これらの費用は誰が負担するのかということですが、原則的には申立人が支払うことになります。ただし、裁判所の裁量で本人(サポートを受ける方)の負担とすることがあります。
この場合は、後見人が就任した後に、後見人にそれまでの費用を請求して支払ってもらうことになります。どこまでの費用を請求してよいのかというところで、解釈の問題がありますので、実際に申立した際に、裁判所にお尋ねしてみてくださいませ。
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