お問い合わせ先 TEL 097-541-4423
LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

相続放棄というのは。

相続の手続については、当事務所のこちらのサイトも参考に→不動産登記.com


 お亡くなりになった方のプラス財産・マイナス財産の全てを相続しません、というのが相続放棄というものです。

 この相続放棄をすることのメリットは・・・。
1.なんと言っても借金を相続しなくてよいということ。
2.財産を相続しても使い道がないとき。(価値がなく、相続すると逆に損するようなとき。)
3.「争続」になりそうで、自分は相続する意思はなく、他の相続人とは関わりたくないとき。
4.亡くなった方を一生懸命支えていた他の相続人に相続させてあげたいとき。

 よく「自分は相続放棄した。」という方がいらっしゃいますが、相続の放棄には、2種類あります。
1.裁判上の相続放棄
 裁判所の手続をとって、相続放棄をした場合には、プラス財産もマイナス財産も相続しなくてよくなります。これが法律上で言う、「相続放棄」です。

2.遺産分割による相続の放棄
 遺産分割協議をして、例えば家や預金などのプラス財産の全部を相続人の1人が相続し、他の相続人は何もプラス財産を相続しなかった場合、その相続しなかった方は、「自分は相続放棄した。」と言われます。

 しかし、これは、プラスの財産について相続をしなかったということだけなのです。なので、お亡くなりになった方の借金などのマイナス財産については相続する義務があります。

 マイナス財産は、法定相続分で相続されますが、遺産分割協議でどなたか1人が借金を相続をすると決めたとしても、債権者の同意がなければ、他の法定相続人は、借金を相続しなければなりません。


 裁判上の相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内ですので、遺産分割協議でプラス財産を相続しなかったのに、後日になって借金があることが判明した場合には、裁判上の相続放棄が原則できません。しかし、内容によっては、3ヶ月を超えていたとしても、相続放棄が認められることもありますので、ご相談くださいませ。

 また、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続が難しい場合(例えば、財産や相続人の調査に時間を要する場合など。)、事前に裁判所に期間伸長の申出をすることもできます。

 裁判上の相続放棄の手続方法については、このコラムの別カテゴリーの「裁判手続」で後日またコラムいたしますね。

前の記事 | 次の記事

 
個人情報の取扱いについてこのサイトについてサイトマップ司法書士 copyright(c) 2007 hori godo office. All Rights Reserved.
ホームページ制作 大分SEO対策ゴルフ場予約ゴルフ