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初歩的なことかもしれませんが、少し戸惑ってしまいましたので、備忘録にしておきます。
代表取締役など住所が登記されている役員に、住所変更があったものの住所変更の登記をしていないまま、役員の任期が到来し、重任の登記をする際、重任の前提として住所の変更登記をしなければならないのか??
登記がコンピュータ処理される前は、同一用紙というのに登記内容を記載して申請していましたが、その時は、住所変更登記は不要でして、変更証明の添付も不要でした。同一用紙という制度だったから不要だったのですが、コンピューター処理されるようになってからも、便宜、住所変更をしなくても新しい住所で重任登記ができるということのようです。
ただし、氏名の変更と重任の登記の場合には、氏名が変わったことが分かる戸籍謄本などの変更証明は必要だとのことです。
商事法務の商業登記ハンドブック413ページを参考にさせていただきました。
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