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司法書士の同期のブログで知ったのですが、平成23年3月末で登記印紙が廃止されるようですね。
登記印紙は、法務局で不動産や会社の謄本(全部事項証明書など)を取得する際に、申請書に貼る印紙のことで、一般にはなじみが薄く、収入印紙と勘違いされやすいんですよね。
登記の申請は収入印紙で、謄本の申請は登記印紙です。
ただ、司法書士事務所などは、謄本もオンライン請求をして、登記印紙代も電子納付しているので、最近はほとんど使用しなくなりました。
登記印紙を買い貯めていて、平成23年の3月末までに使ってしまわなくても、収入印紙としては使用できるようです。
そういえば、以前、収入印紙を買うべきところ、登記印紙を大量に購入してしまった方がいらして、当事務所で登記印紙を買い取ったことがありましたわ。。。逆に私も新人の時は、間違えて買ってしまったこともあったような気がします・・・。お恥ずかしい(T_T)
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