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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

遺言の必要なケース・・・その1

 できれば皆さん遺言を書いておくべきだと思いますが、特に、遺言を書いておいた方が、安心であろうと思われるのは、次のようなケースです。

1.相続人がいない                
 配偶者、子供、親、兄弟姉妹も全くおらず、相続する人がいない場合です。このような場合に、親族ではなくても、世話をしてくれた方などに財産を差し上げたいのであれば、遺言を書いておく方がよいと思います。(法律では、このような遺言を遺贈と言います。)
 相続人がおらず、遺言もない場合、最終的には国庫帰属します。(現実、国庫帰属されるかは別問題ですが。)

2.相続人に行方不明者がいる        
 遺言がない場合で、相続人が複数いるときに財産の分け方を決める遺産分割協議をする際、相続人の1人が行方不明であると、その協議ができません。
 この場合、不在者財産管理人という人を裁判所で選任してもらい、その管理人と協議をすることになります。なので、相続手続が煩雑になりますので、相続人のことを考えたら、生前に遺言をしておくとよいと思います。

3.相続人以外の人に財産を差し上げたい 
 相続人はいるものの、何の世話もしてくれなくて、相続人以外の他人が献身的に世話をしてくれた場合、感情的にもその方に財産を差し上げたくなりますよね。そんな時は、遺言を書いておきたいですね。(遺贈)

4.内縁の関係                   
 結婚はしていないけど、事実上夫婦の関係にあるのを内縁関係と言いますが、この場合、相手には相続権がありません。なので、その相手に財産を差し上げたいのであれば、遺言を書いておかなければ、他の相続人に相続されてしまいます。


 とりあえず、今回はここまで。次回、もう少し複雑なケースも入れて、コラムいたしますね。

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