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成年後見の申立する場合、基本的には申立書、事情説明書、添付書類が必要です。申立書と事情説明書は、裁判所に備え置きのものがありますので、それをいただいて、記入することになります。事情説明書については、裁判所によって取扱が異なることもあります。
今回のお話は、添付書類についてです。それぞれ事前に準備が必要です。
登場人物としては、申立人、本人(サポートを受ける人)、後見人候補者の3名になります。申立人と候補者が同じ場合もありますよね。
1.申立人
戸籍謄本 1通
2.本人(被後見人・サポートを受ける人)
戸籍謄本 1通
戸籍の附票 1通
診断書 1通 (診断書については前回コラムに掲載してあります。)
登記されていないことの証明書 1通
この「登記されていないことの証明書」は、ご本人が「まだ被後見人などになってはいません」といような書類で、東京法務局が管理しておりますが、各地の成年後見に関する課がある法務局でも取得できます。→ 取得方法・法務局のHP
3.候補者
戸籍謄本 1通
住民票の写し 1通
登記されていないことの証明書(上記と同じものです。) 1通
身分証明書 1通
この身分証明書というのは、運転免許証とかの本人確認的な証明書ではなくて、「破産の宣告又は手続開始決定の通知を受けていない」ということを証明した本籍地の市町村長が発行する書類です。
その他、ご本人の介護保険証、障害者手帳、年金手帳などや、財産の状況を具体的に説明するための資料として、不動産の名寄帳、預金通帳などの提出を求められることもあります。
また、裁判所によっては、ご本人の親族等がご本人が成年後見制度を利用して被後見人になることを承諾するという同意書を求めるところもあるようです。
ある程度、書類の準備ができたら、一度、裁判所と打合せしておくと良いと思います。
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