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法定相続人の方は、お亡くなりになった方の財産があるのか気になりますよね。今回は、プラスの財産の調査のお話です。
1.不動産
まずは権利証があるのかの確認ですね。権利証はお亡くなりになった瞬間に効力がなくなりますが、不動産の記載があるので、ある程度の確認はできますよね。
次に名寄帳です。名寄帳は、例えば大分市であれば、市役所の税務課にあり、亡くなった方の大分市内で所有している不動産の一覧が表として出てきます。相続人の方は、戸籍等を持って、亡くなった方の名寄帳を請求できます。
もし、賃貸物件があれば、その契約書などの確認も必要ですね。
不動産がある程度特定できたら、法務局で謄本(全部事項証明書)を取得して、権利がどうなっているのかを確認します。
2.預貯金
預貯金は、金融機関や郵便局の通帳を確認することですよね。通帳が不明な場合は、該当しそうな金融機関に照会を求めるのもよいと思います。
3.動産
価値が高かったり、名義がハッキリしている動産は、相続手続が必要になります。例えば車は名義変更の手続が必要ですし、骨董品などは名義変更の手続というよりは、誰が相続するのかを明確にしておく必要がありますよね。
4.債権
他人にお金を貸している場合には、契約書などを確認します。借りている方は、貸している人が亡くなったら、借金も無くなると思っている人もごくたまにいますので、しっかり請求してよいと思います。ただ、契約書など証拠はあった方がよいでしょうが。
個人事業主の売掛金などは、会計帳簿をつけていれば、それを確認することでわかると思います。
5.保険
生命保険や死亡退職金などがある場合には、保険会社や職場に確認が必要になりますよね。
6.株式
投資で株式を購入している場合は、証券会社に確認が必要になります。
投資ではなく、亡くなった方が会社を経営していて、自社株式がある場合はまた別問題です。
自社株式の相続については、事業承継の話と関連しますので、このコラムの「企業法務」のページでいずれお話しますが、確認方法としては、株主名簿や原始定款、過去の議事録等を見ることになります。
主な相続財産はこのようなものですが、生前に財産目録等を作成していると、相続人の方も調査が容易になりますよね。
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