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法人の理事が任期満了退任し、後任の理事を選任していなかった場合、法人には通常権利義務の規定がないため、従前の理事は理事会を開催することができません。(理事を理事会で選任する場合。)
このような場合、原則的には、所轄庁において仮理事を選任してもらった上で、理事会を開催し、新たな理事を選任することになります。しかし、急迫の事情がある場合には、仮理事を選任せずに、従前の理事による理事会において、後任の理事を選任することができると先例と最高裁判決にあります。
その際、議事録には、その急迫の事情を具体的に記載する必要がありますが、具体性についての審査権限は法務局にはないようです。
ちなみに、先例と最高裁判決の要旨は、登記研究715号に掲載してあります。
法人の役員改選は、ケースバイケースでいつも法務局と協議したりします。法人のご担当者様、役員改選がある際には、準備と内容の確認をお早めに!
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