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医師の診断書において、「自己の財産を管理・処分することができない」と判断された場合には、後見類型に当たり、後見開始の申立をすることになります。
後見開始審判の申立ができるのは、次のような方々です。
①本人 サポートを受ける人ですが、実際はあまりありません。
②配偶者・四親等内の親族
③その他 保佐や補助など他の類型から後見類型になる場合に、そのサポートをしていた方(保佐人や補助人等)
④市町村長 特別な場合のみです。
実際には、子供や親戚が申立をするケースが多いようですね。
次に、申立をするのは家庭裁判所ですが、どこの家庭裁判所に申立をするのかです。
原則は、本人(サポートを受ける方)の住所地を管轄する裁判所です。
この住所地というのは、「生活の本拠」でして、単に住民票の住所地というわけではありません。つまり、実際に生活をしているところですので、例えば住民票を移動せずに施設に入居されているのであれば、その施設が生活の本拠ということで、そちらの管轄の家庭裁判所に申立をすることになります。
この場合、申立書には、住民票の住所地と実際に住んでいるところを二段書きすることになります。
申立ができる人は限られていますし、管轄もどこなのかは、注意が必要ですね。
大分での成年後見申立は、堀司法書士合同事務所へ
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