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前回は、ABLによって融資を受ける借り手側の会社のメリットのお話でしたが、今回は、デメリットのお話です。
1.必要以上の担保
融資をしてくれる金融機関によっては、不動産をいくつも担保提供させたり、必要以上に保証人を要求したりする、ということが行われていました。そこに、在庫などの動産や売掛金などの債権も担保として融資ができるため、不動産だけではなく、それらも担保に要求する、ということもあるのかもしれません。
しかし、最近は厳正な担保価値の評価をした上で、融資をする金融機関の方が多いと思いますがね。
2.貸し手は1社のみ
不動産を担保に提供する場合、担保価値に余力があれば、他の金融機関などの貸し手が第2順位として担保権を設定することが可能ですよね。
しかし、在庫や売掛金などを担保とするABLは、その在庫や売掛金が一旦、貸し手へ所有権が移転することになります。なので、借り手である会社は所有権を有していないため、他の貸し手へ担保提供することができがたいのです。
ただ、貸し手が複数でもシンジケートローン(貸し手同士の連携による融資)は可能なようです。
3.所有権がない
在庫や売掛金は一旦、金融機関などの貸し手に所有権が移転し、貸し手から在庫などを借りて営業することになりますので、不動産を担保に提供しても所有権が自分のままというのとは違います。
不動産を担保に提供しているときに、資金繰りが悪くなり返済ができなくても、担保実行して不動産を競売などの処分されるまでは時間がかかり、その間は営業していることも多いと思います。
しかし、在庫や売掛金は貸し手側に所有権があるので、即担保実行が可能で、しかも収益性のある動産や債権を担保にしているので、借り手側としては担保実行されるとその動産や債権が使用できずに即営業停止に追い込まれかねません。
4.誓約条項がある
ABLの契約をする際には、色々と取り決めをします。主に経営状況等の報告を定期的にすることと、貸し手側に不利になるような行為はしないというようなことです。
メリットのとこにも書きましたが、営業報告を定期的に行う必要があるので、デメリットというよりは、より信頼関係を築きやすくなると考える方がよいのではないでしょうか。ただ、事務負担は増えるでしょうが。
5.信用力
不動産や保証人という担保が限界なのでABLによる融資を受けている場合、悪く考えれば「あの会社は危ないんではないか?」というような憶測をされることもあるのかもしれません。
デメリットはこのようなものですが、何をするにしてもメリット・デメリットはあるわけで、会社の経営状態等を加味しながら、ABLを使用するのかどうかを検討すればよいと思います。
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