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成年後見制度は、物事を判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。この世の中は契約で成り立っていると言っても過言ではないと思いますが、ちょっとした売買であっても契約であるため、その内容が十分に理解できない状態であると、その方に不利な契約内容になりかねないわけです。そのような方を対象にサポートすることになります。
①認知症の方
物忘れが激しいというような方のことで、高齢化社会になり、認知症になる方が急増しております。成年後見の申立においてもっとも多いと思われます。
②知的障害のある方
生まれつき脳に何らかの障害があるような方です。未成年の間は、親の親権により保護が可能ですが、成年になったり、未成年の間でも親がいないような場合に、その方をサポートするためにこの制度を利用できます。
③高次脳機能障害の方
脳の手術や交通事故などが原因で記憶に障害がでてしまった方です。
④統合失調症の方
ストレスなどにより精神状態が不安定になってしまった方です。
高齢者の認知症の方がこの制度を主に利用していますが、近年、若年性認知症などもあり、複雑な現代社会においては、いつ自分の身に何が起こるのか分かりませんよね。そのような状態になったとしても、法律上はそのような方をちゃんとサポートできる仕組みができています。これが成年後見制度というものです。
大分で成年後見制度の利用をお考えの方は、堀司法書士合同事務所へ遠慮なくご相談ください。
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