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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

まずは診断書

 成年後見制度を利用できるのか否か、また制度を利用できるとして、後見・保佐・補助のどの類型に当てはまるのかを確認する必要があります。

 どうやって確認するのか?認知症の場合、そのテストがあってよく使われるのは長谷川式認知症スケールというものがあります。ただ、一般の方が認知症であろう方にこのテストをしても証明力がありませんよね。

 そこで、できれば、かかりつけ医や主治医などよく診てもらうお医者さんに認知度合いのテストをしてもらいます。お医者さんによってはテストの方法が異なるようです。そして、大概のお医者さんは、成年後見制度を理解しているので、成年後見制度用の診断書を記載してくれて、証明書として発行してくれます。

 雛形はこんな感じです。→sinndannsho.pdf
 
この診断書は、成年後見の申立をする際に、家庭裁判所への提出書類にもなります。

 ご本人は、認知症のテストをすると言われると、頑なな反応をされる場合もありますよね。なので、よく知っているお医者さんにそれとなくさり気なく認知度合いを確認してもらうのが良いと思います。


 大分での成年後見のご相談は、堀司法書士合同事務所へ!

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