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先日、昨年一年間に当事務所におきまして、土地や居宅などの贈与を受けた方へ、贈与税申告時期のご案内をさせていただきました。
こんな感じです→zouyozei.pdf
贈与税については110万円の基礎控除があることは皆さんご存知ですよね。他にも2つ特例がありまして、相続時精算課税制度と配偶者間の居住用財産の贈与の特例というものがあります。
110万円以下の財産については、申告の必要はありませんが、あとの2つの特例を使用する場合には、申告をしなければ、大変なことになりますよ!!
相続時精算課税制度と配偶者間の居住用財産の贈与の特例の詳細内容については、また後日掲載しますね。
ちなみに、贈与税の申告時期は、2月1日から3月15日までですのでご注意を!
堀司法書士合同事務所のビル内には、税理士さんもいますので、税理士さんと連携してご相談に応じることも可能ですので、遠慮なくどうぞ!!
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