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相続手続で一番最初に重要なのが、この相続人など関係者の調査です。
法律上、亡くなられた方の財産を相続する権利のある人を法定相続人と言いますが、これを間違えると大変なことになります。特に2,3代以上前の方の相続になると、調査資料がなかったりで、余計複雑な手続になりかねません。
基本的には、この法定相続人の中で財産の相続方法を決めることになるので、この法定相続人の特定をします。調査方法は、戸籍を調べることです。古い戸籍は手書きなので読みにくいんですよねぇ~。
調査のポイント
①戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの物が必要です。
②法定相続人が健在であることの証明として法定相続人の戸籍も必要です。
③亡くなった方と法定相続人の繋がりがわかる戸籍が必要です。
戸籍の保存期間は80年とされていますし、戦災で消失していることもあるので、出生が分かる戸籍が取れない場合は、10歳前後からのものでも良い場合があります。つまり子供がいるか否かが必要なので、男女とも生殖能力が発達しだしたころからの戸籍があれば良いわけです。
戸籍を見る上で注意が必要な場合
①養子縁組していたり、離縁している場合
②離婚し、さらに再婚しているような場合
③夫婦間の子供ではない子を認知している場合
このような場合は複雑な関係になる可能性が高く、法定相続人の特定が難しく、また法定相続分も変わることもあるので、じっくり戸籍を見ることが大切です。
法定相続人および法定相続分については、こちらを参考にしてくださいませ。→不動産登記.com
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